レンタル約款|スポットクーラーや気化式冷風機、オフィス用加湿器のレンタルは株式会社マクサブル!

株式会社マクサブル
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レンタル基本約款

このたびは、株式会社マクサブルのレンタル機器をご利用いただき、有難うございます。 お客様(以下甲という)は株式会社マクサブル(以下乙という)のレンタル機器のご利用に際し、下記約款条項について ご了承いただくものといたします。

約款条項

第1条(総則)

本レンタル約款(以下「本約款」という)は甲と乙との間の、短期賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用する。

第2条(レンタル契約の申し込み)

本約款に基づき、甲は乙と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引き渡し予定日・引渡返却場所などその他諸条件について取り決めたうえ、レンタル契約を申し込み、乙の責任者または代理人がそれを承諾することにより成立する。

第3条(レンタル期間)

レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から出荷した日より、乙の指定場所へ返還した日までとする。
甲が、レンタル契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めた時は、この期間およびレンタル料金について別途協議する。

第4条(保証金)

甲は、レンタル契約の成立と同時に、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を、現金により差し入れる。この保証金は本約款条項の遵守、履行の担保とし、当該レンタル契約終了時に清算する。ただしこの保証金に利息はつけない。

第5条(物件の引渡し)

乙の物件引渡しは、原則として乙の指定場所で甲の指定する現場責任者・代理人・あるいは運送受託人に対して行う。乙は納品時に納品書を発行する。
甲は、物件の引渡しを受けると同時に、受領証を乙に交付する。
組立・据付・あるいは解体作業をともなう物件と引渡しについては、その都度レンタル契約においてレンタル期間の開始日および返還条件などを定める。
物件の搬出・運送・積み下ろしなどにともなう事故は、甲、または甲の手配による場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による場合は乙の責任とする。

第6条(物件の検収)

甲は、物件受領後、直ちに乙の発行する納品書ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の企画・仕様・性能・機能・数量などについて検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。もし物件の不適合・不完全・不足・その他瑕疵などを発見した場合には、直ちに乙に連絡する。
乙が、甲の連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに物件を修理するか、または代替の物件を引渡す。

第7条(物件の保守管理)

甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。そのための費用は特約のない限り、甲が負担する。
月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約がない限り、甲の責任と負担でこれを行う。
甲の責に帰することができない理由により物件の故障・破損などが発生した場合は、乙の責任と負担でこれを修理するか、または代替の物件を引渡す。

第8条(物件の検査)

乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。

第9条(物件についての損害補償)

物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰することができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害については甲乙が協議をして定める。
物件が、甲の使用方法・取り扱いの不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
甲の過失により物件が盗難にあったり、滅失した場合は、時価相当額を甲は乙に支払う。

第10条(損害賠償責任)

甲が乙の物件の保管・使用に起因して、(ただし、乙の整備不良などの乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。ただし、乙があらかじめ賠償責任保険を付している事故について乙が保険金を受け取った場合は、その保険金受領金額を限度とし、乙は甲に交付することができる。
物件の故障等によって生ずる事業の遅れ、手待ち、または保管商品の品質劣化、環境の不改善などにより発生する損害に関しては、乙は一切の責任を負わない。

第11条(禁止事項)

甲が乙の書面による承諾を得なければ下記に定める行為をすることはできない。
物件に新たに装置・部品・付属品など付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
物件の改造、あるいは機能・性能の変更をすること。
物件を本来の用途以外に使用すること。
物件を当初に納入した場所より他へ移動させること。
レンタル契約に基づく貸借権を、他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
物件に表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。

第12条(通知義務)

甲、乙は、下記のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時に、書面でも通知する。
甲が、物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
住所を移転したとき。
代表者を変更したとき。
事業の内容に重大な変更があったとき。
物件につき、他から要請執行、その他法律的・事実侵害があったとき。

第13条(レンタル契約満了時の処理と物件の返還)

レンタル契約満了時、または期限前であっても第14条により、乙から物件返還の請求があったときは、甲はただちに物件をレンタル別契約で定める場所へ返還する。
返還にともなう輸送費、およびその物件の返還に要する一切の費用は原則として甲の負担とする。
物件の返還は、甲乙双方の立ち合いのうえ、行うこととする。ただし甲が立ち会うことができない場合は、乙の検収をもって有効とする。
甲は、物件を返還するときは、それが甲の使用方法、取り扱いの不備などにより毀損していた場合に限り(期間経過相応の損耗を除く)第9条の定めにしたがい、甲の負担において物件を現状に復して返還するか、またはその費用を乙に支払う。
甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使しない。

第14条(契約の解除)

下記の場合、甲または乙はレンタル契約を解除することができる。
甲または乙が、レンタル契約の条項のいずれかに違反したとき。
甲が、レンタル料などの支払いを怠ったとき。
甲が、物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令で定められている使用方法に違反したとき。
甲または乙が、営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡り処分公租公課の滞納処分を受け、または破産・民事再生・会社整理・会社更生・特定調停の申し立てをしたとき。
乙のレンタル物件が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不能となった場合。

第15条(契約解除時の処置)

前条の規定により、レンタル契約が解除された場合には、乙はただちに物件を引き取るものとし、その引き取りに要する費用は責のある当事者が負担するとともに、乙の引き取りに対して甲は協力しなければならない。

第16条(中途解約)

レンタル契約期間中における中途解約は原則として認められない。ただし甲の特別の事由により期間満了前に申し出し、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。
解約が認められた場合、甲はただちに第13条の規定に基づく手続きを履行する。

第17条(解約損害金)

レンタル契約が第14条および第16条により契約解除となり、物件返還がされた場合においても、甲はあらかじめ特約した損害金を支払う。ただし、特約のない場合は甲乙協議のうえ、損害金・賠償金を定める。

第18条(秘密の保持)

乙は、このレンタル契約の履行にともない、事業について知りえた情報・知識・技術及び営業上の秘密の一切を、この契約終了後といえども他に漏らしてはならない。また、乙の使用人などにこれらの秘密を洩らさないようにさせなければならない。

第19条(連帯保証人)

連帯保証人は、甲と連携して、レンタル契約上の義務の履行を保証する。
※乙が必要とする場合には連帯保証人をつけることができる。

第20条(公正証書)

甲および甲の連帯保証人が、レンタル契約に定める金銭債務の履行を怠ったときは、その財産についてただちに強制執行を受けることを承諾する。
乙から要求あり次第、レンタル契約について公正証書を作成するものとし、これに要する費用は甲の負担とする。

第21条(訴訟管轄)

レンタル契約に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。

第22条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の下記のいずれかに該当する場合、レンタル契約の拒絶及び解除をすることができる。
暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第23条(補足)

レンタル契約に定めなき事項については、甲乙双方誠意をもって協議し処理する。

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